「オプトイン規制」では、同意のない広告宣伝メールの送信は禁止されます。
ただし、HPで公表している団体又は営業を営む個人のメールアドレスについては、原則としてこの「オプトイン規制」の例外とされています。(特定電子メール法第3条第1項第4号)つまり、“お問い合わせ先”や“連絡先”など、公表されているメールアドレス宛の送信であれば、たとえ送信同意をしていない広告宣伝メールであったとしても法律違反にはならないのです。
https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/taisaku/1-2.html